「カ」から始まるローン用語一覧

貸金業法

〔昭和58年法律第32号〕として制定された、貸金業者のための法律です。その目的は以下のとおりです。
・貸金業者について登録制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うとともに、その適正な活動を促進すること。
・貸金業者の業務の適正な運営を確保し、もって資金需要者等の利益の保護を図るとともに、国民経済の適切な運営に資すること。

平成18年12月、この法律は、多重債務者問題の解決並びに上限金利の引下げ等を目的として大幅に改正されました。
この改正は、4段階に分けて施行され平成22年6月18日に最終段階が施行されました。

最終段階の施行により、個人のお客さまは、年収等の3分の1までしかお借入ができなくなりました。これを『総量規制』と言います。
(例:年収600万円の方は、全ての貸金業者からの借入総額200万円まで。)
但し、住宅ローン、ご自宅以外の担保の不動産担保ローン、自動車購入ローン、高額療養費等は除外となり、また、個人事業主の方は例外扱いなどの特例があります。
詳しくは、日本貸金業協会のホームページにてご確認いただけます。

元金均等返済

毎月の返済額が元金を均等割にした額と利息の合計となる利息の算出方式です。 住宅ローンなどでも選択される一般的な返済方法の一つです。

この返済方式は、最初の内の返済額は多いですが、元金の減少に比例して利息分も減少するため、『元利均等返済』と比較すると利息総額(返済総額)が少なくなります。

元利均等返済

毎月の返済額となる元金と利息の合計が、返済開始から最終期間まで均等(同額)となる利息の算出方式です。

住宅ローンなどでも選択される最も一般的な返済方法の一つです。

この返済方式は、毎回の返済額が一定であるため、無理のない返済が可能ですが、最初の内の返済額では利息の割合が多く、元金の減少速度が遅いという特色があります。そのため、『元金均等返済』と比較すると利息総額(返済総額)が多くなります。

期限一括返済

毎月は利息のみのお支払いとなり、元金は最終期限に一括で返済する返済方法です。

元金が融資期間中全く減少しないため、利息総額が多くなりますので、短期間の利用に向いています。

担保不動産の売却による返済をお考えの場合などに適しています。

期限の利益(の喪失)

「民法」(第136条、第137条)には、期限の利益の「放棄」、「喪失」という規定があります。
期限の利益とは、『債務者』には契約した期間の間は返済しなくても良いという利益があると言うことです。

期限の利益は、『債務者』が「放棄」できるとされています。
これは、放棄して期限前に一括して返済できると言うことですが、相手方の利益を害することはできないとも規定されています。
そのため、金融機関等からの借入を最終期限の前に一括して返済しようとすると、『期限前償還(弁済)手数料』等といった違約金を請求されることがあります。

他方、『期限の利益の喪失』とは、『債務者』が破産手続開始決定を受けたなど一定の場合には期限の利益を主張できない、すなわち、期限まで猶予されていた返済が猶予されずにその利益を喪失すると言うことになります。その結果、一括して残元金を返済するよう『債権者』から請求されることになります。

一般的な金融機関等との取引においては、破産手続などの他、毎月の返済が遅延した場合なども、『金銭消費貸借契約』に「期限の利益の喪失条項」として記載されていますので、十分に説明を受け、ご理解いただいたうえで契約されることが重要です。

期限前返済違約金

例えば、『金銭消費貸借契約』では、返済期間20年で契約をしたが、10年経過時に資金ができたので残元金を一括して返済するといった場合に発生する手数料です。

その理由は、『期限の利益』が残っているのに『債務者』の都合でこれを「放棄」する場合に、「民法」のその場合「相手方の利益を害することはできない」という規定に基づき請求されることになります。

この『期限前返済違約金』に関しては、当初の『金銭消費貸借契約』の条項に規定されているので、十分に説明を受け、ご理解いただいたうえで契約されることが重要です。

机上調査

『担保調査』の事前の簡易調査のことを言います。
行政や現地を訪問せずに、電話や住宅地図などを利用して、机上にて簡易な担保価格の調査を行います。

『机上調査』は、あくまでも簡易な調査ですので、実際の『担保調査』と担保価格が大きく異なる場合もあります。

金銭消費貸借契約

金銭の消費貸借とは、当事者の一方が数量の同じ金銭で返還することを約して、相手方から金銭を受け取ることを言います。
金銭消費貸借は、当事者の合意だけでは成立せず、金銭の授受があって(融資金が交付されて)初めて契約関係が成立します。

検索の抗弁権

『債務者』の方が契約した返済条件を履行できなくなった場合に、『債権者』から保証人に対し返済を請求された時に、『債務者』は返済できるだけの資産などを保有しているので、先に『債務者』の資産から差押え等の執行をするように言える権利のことです。

『連帯保証人』の場合には、この権利がありません。

個人信用情報機関 (指定信用情報機関)(信用情報)

個人の貸付の残高や履歴をデータベース化している会社のことを言います。
このデータベースは、個人信用情報機関の加盟会社(金融機関、カード会社、貸金業者など)が融資の与信判断をする際に利用するとともに、加盟会社が常に最新の情報を提供しています。

『貸金業法』において、貸金業者は個人と貸付けの契約を締結するに際し、この個人信用情報機関の情報(他社の借入状況等)を利用することを義務付けられています。
また、申込みをした情報、並びに融資を受けた情報、毎月の返済状況などの情報も全て個人信用情報機関へ提供されることになります。これらの情報を「信用情報」と言います。

金融庁の認可を受けた個人信用情報機関を「指定信用情報機関」と言い、㈱日本信用情報機構(JICC)と㈱シー・アイ・シー(CIC)の2社があります。

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