連帯保証人
『債務者』と連帯して債務を保証する方を言います。
単なる「保証人」ではなく、連帯保証人の場合には、民法第452条の『催告の抗弁』並びに民法第453条の『検索の抗弁』及び『分別の利益』の権利を有しません。
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