期限の利益(の喪失)

「民法」(第136条、第137条)には、期限の利益の「放棄」、「喪失」という規定があります。
期限の利益とは、『債務者』には契約した期間の間は返済しなくても良いという利益があると言うことです。

期限の利益は、『債務者』が「放棄」できるとされています。
これは、放棄して期限前に一括して返済できると言うことですが、相手方の利益を害することはできないとも規定されています。
そのため、金融機関等からの借入を最終期限の前に一括して返済しようとすると、『期限前償還(弁済)手数料』等といった違約金を請求されることがあります。

他方、『期限の利益の喪失』とは、『債務者』が破産手続開始決定を受けたなど一定の場合には期限の利益を主張できない、すなわち、期限まで猶予されていた返済が猶予されずにその利益を喪失すると言うことになります。その結果、一括して残元金を返済するよう『債権者』から請求されることになります。

一般的な金融機関等との取引においては、破産手続などの他、毎月の返済が遅延した場合なども、『金銭消費貸借契約』に「期限の利益の喪失条項」として記載されていますので、十分に説明を受け、ご理解いただいたうえで契約されることが重要です。

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