分別の利益
民法第427条では、「数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の意思表示がないときは、各債権者又は各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有し、又は義務を負う。 」とされています。
また、民法第456条では、「数人の保証人がある場合には、それらの保証人が各別の行為により債務を負担したときであっても、第427条の規定を適用する。」とされています。
これにより、複数人の保証人が存在する場合、各保証人は債務額を全保証人に均分した部分(負担部分)についてのみ保証すれば足りるということになります。
『連帯保証人』の場合には、この分別の利益はありません。
新生インベストメント&ファイナンスの不動産担保ローンでは、不動産の価値を最大限に活かす評価ノウハウとスピーディーな対応により、お客さまの様々な資金ニーズにお応えしております。
不動産担保ローンの特長や融資条件、その他詳細につきましては以下のリンクからご確認ください。