期限前返済違約金

例えば、『金銭消費貸借契約』では、返済期間20年で契約をしたが、10年経過時に資金ができたので残元金を一括して返済するといった場合に発生する手数料です。

その理由は、『期限の利益』が残っているのに『債務者』の都合でこれを「放棄」する場合に、「民法」で「相手方の利益を害することはできない」という規定に基づき請求されることになります。

この『期限前返済違約金』に関しては、当初の『金銭消費貸借契約』の条項に規定されているので、十分に説明を受け、ご理解いただいたうえで契約されることが重要です。

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