貸金業法
〔昭和58年法律第32号〕として制定された、貸金業者のための法律です。その目的は以下のとおりです。
・貸金業者について登録制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うとともに、その適正な活動を促進すること。
・貸金業者の業務の適正な運営を確保し、もって資金需要者等の利益の保護を図るとともに、国民経済の適切な運営に資すること。
平成18年12月、この法律は、多重債務者問題の解決並びに上限金利の引下げ等を目的として大幅に改正されました。
この改正は、4段階に分けて施行され平成22年6月18日に最終段階が施行されました。
最終段階の施行により、個人のお客さまは、年収等の3分の1までしかお借入ができなくなりました。これを『総量規制』と言います。
(例:年収600万円の方は、全ての貸金業者からの借入総額200万円まで。)
但し、住宅ローン、ご自宅以外の担保の不動産担保ローン、自動車購入ローン、高額療養費等は除外となり、また、個人事業主の方は例外扱いなどの特例があります。
詳しくは、日本貸金業協会のホームページにてご確認いただけます。
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