抵当権 (根抵当権)

不動産などについて、『債務者』または第三者(保証人等)がその占有を『債権者』(抵当権者)に移さないまま、債務の担保として提供し、債務が弁済されない場合には、『債権者』(抵当権者)が、他の『債権者』に優先して、その不動産などから債務の返済を受けることができる担保物権(権利)を言います。
『債権者』が抵当権の設定を受けるためには、抵当権設定者(担保提供者)との間で抵当権設定契約を締結し、法務局に登記を申請します。

抵当権は、設定契約により一定の範囲に属する不特定の債権を極度額(一定の限度額)まで担保するためにも設定することができ、このような抵当権を根抵当権と言います。

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