不動産競売
(「きょうばい」と読みますが、金融業界や不動産業界では「けいばい」と言われます。)
「民事執行法」に基づき、『債権者』が債権回収のために、地方裁判所に対して申立てを行い、担保不動産などを裁判所が売却する手続のことを言います。
裁判所は『債権者』に申立て事由があることを確認し、『債務者』(及び所有者)に通知されます。
担保不動産等を裁判所が入札方式にて売却しますが、請求債権より売却価格が高ければ余剰金が発生し、これは所有者へ返金されます。
一般的に、競売による売却は、任意に市場で売却する(『任意売却』)よりも低い価格になることが多いと言われています。また、『任意売却』と比較して売却までに時間がかかることが多いといえます。
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