総量規制 (総量規制の除外)(総量規制の例外)

『貸金業法』において、『収入証明』で確認できる年収の1/3を超える個人への貸付けは、「個人過剰貸付け」とされ禁止されています(これを『総量規制』と言います。)。

『総量規制』には、次の除外又は例外の規定があります。
〔除外規定:個人過剰貸付けの対象から除かれる契約〕
①不動産の建設、購入、或いは改良(リフォーム)に必要な資金の貸付け(請負契約書等が必要)
②上記のつなぎ資金の貸付け
③自動車の購入に必要な資金の貸付け
④高額療養費を支払うための貸付け
⑤有価証券担保貸付け
⑥不動産担保貸付け(但し、自宅担保を除く。)
⑦不動産売却による返済を目的とする貸付け
⑧その他(手形割引など)

〔例外規定:個人のお客さまの利益の保護に支障を生じない契約〕
①既に負担している債務を弁済する資金の貸付け(詳細条件あり。)
②緊急の医療費を支払うための貸付け
③10万円以内の特定緊急資金の貸付け(詳細条件あり。)
④配偶者の『収入証明』による年収額を合算した範囲の『総量規制』貸付け(配偶者の同意必要)
⑤個人事業主に対する貸付け
⑥個人事業主の新規開業資金の貸付け
⑦金融機関からの貸付けまでのつなぎ資金の貸付け

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