取引時確認(本人確認)

「犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成25年4月1日施行)」に基づき、金融機関等(貸金業者含む。)が以下の特定取引を行うときには取引確認義務を負っています。

・金銭の貸付又は金銭の貸借の媒介を内容とする契約の締結するとき
・現金、持参人式小切手の受け払いをする取引で、取引の金額が200万円を超えるとき

■確認内容
<個人の場合>
・本人特定事項
・取引を行う目的
・職業

<法人の場合>
・本人特定事項
・取引を行う目的
・事業の内容
・事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある方がいる場合はその方の本人特定事項

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