資産承継×金融の知識コラム

*本記事の内容は、一般的な情報を基に作成したものであり、特定の金融機関等を指したものではありません。
 詳細については、各金融機関等にお問い合わせください。

公開日:2023/5/23
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資産管理会社とは?設立する目的や注意点、立ち上げの流れ

不動産や株式などの資産を多く保有する富裕層が資産管理会社を設立するケースがあります。資産管理会社を設立することで税負担を軽減したり、所得を分散できたりする効果が見込まれるためです。最近では富裕層に限らず、賃貸用の不動産を保有する個人や一般の会社員にも注目されています。

この記事では、資産管理会社の概要や設立する目的などについて紹介するほか、資産管理会社を設立する際の注意点、設立した方が良い人についても解説します。

記事を読むことで資産管理会社の活用方法が分かり、納税に関する不安が和らぐとともに、相続税対策への準備もできるようになります。設立の流れも詳しく説明しますので、ぜひ最後までご覧ください。

■この記事の監修者

山本 典之

大学卒業後、PwC あらた有限責任監査法人にて主に大企業を対象とした法定監査業務、各種アドバイザリー業務に従事。
東日本大震災を契機として自分が有する専門的な知識・経験を活かし、中小企業(個人事業主)のサポートを開始。
2013年より国が設立した㈱東日本大震災事業者再生支援機構にて勤務。2022年より中小企業基盤整備機構 中小企業活性化全国本部にて勤務。
山本典之公認会計士・税理士事務所のHPはこちら

資産管理会社の概要

資産管理会社とは、自分が所有する土地や不動産、株式などの資産管理を目的として設立する法人をいいます。一般の法人とは異なり、たとえば店舗を使った商品販売等の営業活動は実施しません。会社オーナーの資産を管理することが目的であるため「プライベートカンパニー」と呼ばれることもあります。

株式会社や合同会社として法人設立する際の手続きや、法人として契約行為ができること等は通常の法人と同様です。

法人を設立して資産を管理することで、たとえば賃貸不動産から家賃収入を得ている場合、法人オーナーは、資産管理会社が入居者から受け取った家賃を役員報酬の形で受け取ることができる点がポイントになります。

資産管理会社を設立することで、後述するようにオーナーの所得税や相続人の相続税負担を軽減するといった税金対策となるのが最大のメリットです。

不動産を多数保有している場合などには、資産管理会社を設立すれば株式という形で相続できるため、遺産分割手続きの簡易化も期待できます。

資産管理会社を設立する理由

資産管理会社を設立する理由を解説していきます。個人としてではなく法人として事業を行うことで、税金を計算する際に多くのメリットがあるのが特徴です。

オーナー個人の税負担を軽減する

資産管理会社を設立する大きな理由の一つが、オーナー個人の税負担を軽減することです。個人の所得に応じて課される所得税の税率は、課税対象額が大きくなるほど高くなる累進税率が適用されます。課税所得が4,000万円以上になると最大で45%、一律10%で課される住民税と合わせると55%にもなります。

<所得税の税率>

課税される所得金額 税率
1,000円から1,949,000円まで 5%
195万円から329万9千円まで 10%
330万円から694万9千円まで 20%
695万円から899万9千円まで 23%
900万円から1,799万9千円まで 33%
1,800万円から 3,999万9千円まで 40%
4,000万円以上 45%

※出典・No.2260 所得税の税率|国税庁

これに対して、資産管理会社の利益に課される法人税率は最大で23.2%です。法人税や住民税、事業税などをふまえて計算される法定実効税率は約30%になります。

個人事業として申告する場合には最大で所得の半分以上を納税しなければならない場合もある一方、資産管理会社にて資産管理することで手残りを増やすことができるのです。

<法人税の税率>

区分 税率
資本金1億円以下 年800万円以下の部分 15%
年800万円超の部分 23.2%
上記以外 23.2%

※出典・No.5759 法人税の税率|国税庁

さらに、資産管理会社には相続税を抑える効果も期待できます。たとえば、資産管理会社が不動産を保有してオーナーが株式を持つケースでは、オーナーが死亡した際に相続するのは不動産ではなく株式です。

相続税を計算する際、土地は路線価、建物は固定資産税評価額で評価しますが、資産管理会社の株式はそれより低く算定できる可能性があります。

資産管理会社の株式の評価額は、土地や建物の相続税評価額をベースにした資産管理会社の純資産価額から、資産の含み益にかかる法人税相当額(約30%)を引いて求めるからです。

つまり、不動産を個人で所有する場合より、帳簿上の価額と時価に差額となる含み益があれば、相続税評価額から含み益に対する法人税相当額(約30%)を下げることができるのです。

経費枠の拡大

資産管理会社を設立することで、収入から差し引ける経費の枠が拡大します。個人事業主も所得を得るためにかかる経費を収入から差し引くことができますが、経費とできるのはあくまで事業活動に直接関わる経費のみです。自宅の一部を仕事用に使っている場合や、自家用車を仕事にも使っている場合などは、家賃や車の維持費を全額経費として扱うことは難しいです。

しかし、資産管理会社であれば、事業に直接かかるコストだけでなく、間接的にかかる一部経費も経費算入が認められます。

たとえば、資産管理会社が社宅としてオーナーの自宅を賃借している場合、家賃として経費算入が可能です。車を仕事用として法人名義にすれば、維持費を経費にすることが認められます。

また、業務に携わっている家族を資産管理会社の役員にすることで、役員報酬を経費処理できます。出張に伴う日当があれば経費とすることも可能です。

所得の分散

オーナーの所得を分散する効果も資産管理会社を設立する目的の1つになります。法人としてではなく個人として不動産や株式などの資産を持ち、その運用益がオーナーだけに入るようにしていると、累進課税の所得税率が高くなりすぎる可能性があります。

資産管理会社を設立して親族を法人の役員にして役員報酬を支払えば、運用益が資産の所有者1人に集中するのを避け、分散させられます。親族の所得税は増えますが、親族全体での加重平均の税率を下げることができる、つまり納税負担を軽減できるのです。親族は給与所得控除を受けることも可能です。

役員報酬の支払いにより所得を分散することで、将来的に相続する法人財産を減らす効果も期待できるほか、資産管理会社は役員報酬を経費算入できるため、法人税の低減につながるメリットもあります。

損益通算の範囲拡大

損益通算の範囲を広げることも資産管理会社を設立する目的になります。損益通算とは、ある所得金額の計算で生じた損失を、ほかの所得金額から控除することです。 個人事業主の場合、たとえば不動産所得で生じた赤字で、大きな黒字を出した事業所得を圧縮できるケースが想定されます。これにより納税額を抑えられます。

ただし、個人事業の場合は、所得の種類によっては損失を他の所得から差し引くことができないものが次のように決まっています。
No.2250 損益通算|国税庁

損益通算できる所得
・不動産所得
・事業所得
・譲渡所得(不動産・株式・ゴルフ会員権等以外)
・山林所得

損益通算できない所得(損失が生じても他の所得から差し引けない所得)
・給与所得
・利子所得
・配当所得
・退職所得
・譲渡所得(不動産・株式・ゴルフ会員権等)
・一時所得
・雑所得

これに対して法人の所得計算は個人のように種類ごとに分けられておらず、法人のある事業活動で生じた損失は他の事業活動で得られた利益と合算計算され通算されます。資産管理会社を設立することで、赤字の事業がある場合に納税額を抑えやすくなるのです。

繰越控除の期間延長

資産管理会社を設立することで、繰越控除の期間を延長できるメリットがあります。繰越控除とは、事業で生じた損失を翌年以降に繰り越してその年に得られた利益から差し引ける制度です。

個人の場合、繰越控除が認められるのは最長3年であるのに対し、法人では10年間繰り越せます。資産管理会社の設立で利益つまり納税額を長期にわたり平準化することも可能になるのは、事業を継続する上で利点となるでしょう。

社会保険への加入

資産管理会社の設立目的の1つに社会保険への加入もあります。法人は原則、社会保険に加入しなければなりません。資産管理会社を設立して役員になれば社会保険に加入できることになります。

日本の年金制度は2階建て構造と言われます。1階部分は20歳以上60歳未満のすべての人が加入する国民年金、2階部分は会社員や公務員が加入する厚生年金です。

国民年金のみの個人事業主と異なり、厚生年金にも加入することで、将来の年金受取額の増加が期待できます。会社としては毎月の社会保険料負担が増すことになりますが、報酬を支払う役員に家族を就任させ、社会保険に加入させることも可能です。

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資産管理会社を設立する際の注意点

資産管理会社を設立する際の注意点を解説します。設立する際や運営中にかかるコスト、会社保有資産の使い方を把握しておくことで、法人設立で失敗するリスクを抑えることができます。

設立・運営にはコストがかかる

法人を設立するためには、以下の手順があります。

・設立コスト

資産管理会社を設立する際は設立コストに注意する必要があります。通常の営業活動は行わないプライベートカンパニーといっても、設立費用は一般的な法人と同様に発生します。

登録免許税や会社の決まり事を定める定款に必要な印紙代のほか、株式会社なら公証人役場で定款認証手数料がかかります。

設立コストとしては、出資者と経営者が同じで株式会社より設立が簡単な合同会社の方が安く抑えられます。

<会社設立にかかる主な費用>

株式会社 合同会社
登録免許税(資本金の0.7%) 最低15万円 最低6万円
定款認証手数料 5万円 なし
定款謄本代 2,000円程度 なし
印紙代(電子定款は不要) 4万円 4万円
合計額 24万円程度~ 9万程度~

※参考・No.7191 登録免許税の税額表|国税庁No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで|国税庁

司法書士に手続きを依頼する場合には、以上に加えて6~10万円程度の報酬が必要になります。

・維持コストがかかる

法人を運営するためには、様々なコストがかかります。法人化すれば、利益に対して法人税・地方法人税や法人住民税が課税されるだけでなく、一定の事業規模を持つ法人には事業税も課されます。

また、資産管理会社となることで、個人で確定申告を行うよりも会計処理が複雑になります。専門家である税理士や公認会計士に依頼する必要があれば毎年数十万円の費用がかかることもあります。

・資産移転コスト

不動産の管理を目的にした資産管理会社を設立した場合、個人名義の資産を移す際には主に以下のような支出が伴います。

・登録免許税
・不動産取得税
・消費税
・譲渡所得税
・印紙税

登録免許税や不動産取得税、消費税は購入する法人が負担し、譲渡所得税は資産を保有していたオーナーが、資産を資産管理会社に売却した後に個人として納めます。印紙税は通常、売り手も買い手も納税義務があります。

会社保有の資産は自由に使えない

資産管理会社を設立することで個人の所有資産を法人に移して管理できますが、法人保有の資産はオーナーであっても自由に使うことができなくなります。移転後の物件はあくまで法人の所有物だからです。

資産を個人に戻す方法として役員報酬や配当がありますが、報酬や配当金には所得税が課されます。

資産を個人に戻すため役員報酬の増額を検討する場合、制限があることに注意が必要です。役員報酬の変更自体はいつでも可能ですが、期首から3カ月を超えて役員報酬を増額すると、引き上げた分の損金算入が原則として認められないため、役員の所得税は増えますが、法人側の税負担は減らず課税上不利益となります。

会社に移した資産を動かすには時間やコストがかかります。資産管理会社を設立して資産配分を行う際は慎重に検討しましょう。

事業承継税制が対象外となる

資産管理会社は通常の業務を行わず事業実態がないとみなされるため、法人の株式の相続、贈与に際して、中小企業者の相続税や贈与税負担が軽減される事業承継税制の特例措置が適用されないデメリットもあります。

事業承継税制が適用されると、事業承継のため後継者が取得した自社株式にかかる贈与税・相続税について納税猶予の優遇措置を受けることができます。さらに、一定の適用要件を満たすことで納税が免除されます。2018年度税制改正で要件が緩和され、より利用しやすくなりました。

しかし、次のどちらかの形式要件にあてはまる場合は適用外と判定されます。

・有価証券や自ら使用していない不動産、現金・預金といった特定資産の保有割合が総資産の総額の70%以上を占める会社(資産保有型会社)
・上記の特定資産からの運用収入が総収入金額の75%以上となる会社(資産運用型会社)

親族以外で常時雇用している従業員が5名以上であることなど、一定の条件を満たすことで事業承継税制の対象となる可能性はあります。事業承継税制の利用や資産管理会社の設立を同時に考える場合は、専門家に相談するなどして見極める必要があります。

資産管理会社を設立したほうが良いケース

資産管理会社を設立したほうが良いケースについて解説します。場合によっては設立しても意味が薄い、あるいは設立するべきではないこともありますので、それぞれの状況を考慮しながら判断していきます。

年収(課税所得)が900万円を超えている

資産管理会社を設立したほうが良いケースとして、課税所得が900万円を超えていることがあります。所得額が一定の金額を超えると所得税率よりも法人税率が低くなるからです。

法人税の税率は、資本金が1億円以下の場合、課税所得が800万円以下の部分は15%、800万円を超える部分は23.2%となっています。

一方の個人にかかる所得税は、課税所得額が330万円以上なら20%、695万円以上で23%となり、900万円以上になると33%に上がります。

このため、法人税と所得税の税率が逆転する課税所得900万円が資産管理会社の設立を検討する目安となるのです。

課税所得が900万円を超えない場合でも、法人化する方が良いケースもあります。所得の種類が多くて相続が複雑になりそうな場合や、法人特有の税の優遇制度を活用するのが適切な場合は資産管理会社の設立を視野に入れます。

複数の事業を運営している

複数の事業を運営している場合、資産管理会社を設立することが有利となる場合があります。

個人で複数の事業を営んでいる場合、不動産所得や事業所得など所得税を計算する際に所得の種類を分けて計算する必要があります。ある事業で赤字・損失が発生すると、他の事業の黒字・利益と相殺できる損益通算を行えば納税額を抑えることが可能です。

ただ、個人事業の場合、利子所得や配当所得、不動産や株式などの譲渡所得、雑所得などは損益通算ができないルールとなっています。

法人化した場合、法人の所得計算は個人のように種類ごとに分けられておらず、法人のある事業活動で生じた損失は他の事業活動で得られた利益と合算計算され通算されます。資産管理会社を設立することで、赤字の事業がある場合に納税額を抑えやすくなるのです。

相続する資産が多い

資産管理会社を設立したほうが良いもう1つのケースは、相続する資産が多い場合です。相続税は累進課税で税率は最大55%にもなります。資産管理会社を活用することで相続税が多額になることが想定される相続人の負担を軽減できます。

相続税を計算するとき、不動産そのものを相続するより資産管理会社の株式の方が、相続税評価額が低くなる可能性があるからです。

また、業務に携わっている家族を資産管理会社の役員にして役員報酬を支払っていくことで、オーナーに財産が集中することを防ぎ、将来かかる相続税の軽減を図れます。報酬を受け取る家族に所得税はかかりますが、将来納税するためのお金として蓄えておくことも可能です。

不動産などの資産をどのように分配するか相続人間で争う「争続」が親族間で深刻になるケースもあります。財産を資産管理会社にまとめておいて株式の分配という形で相続すれば、トラブルに発展するリスクを減らせるでしょう。

資産管理会社を設立する流れ

資産管理会社を設立するのは、通常の株式会社や合同会社と同じ流れになります。ここでは、5つのステップに分けて解説します。

Step1.会社形態と会社設立に必要な情報を決める

資産管理会社を設立するにあたって、必要事項を決めておきます。決めるべき主な情報は次の通りです。

会社形態 株式会社、合同会社、合名会社、合資会社のいずれか
会社名 「上記の会社形態」を社名の前につけるか後ろにするかなども決める
目的 不動産賃貸業、不動産管理業などの事業内容
本店所在地 自宅とすることも可能
出資者 オーナー1人のみとするか親族も含めるかなど
資本金の額 1円から設立可能
決算月 自由に決められるが、1~3月など税理士の繁忙期は避けた方が無難

Step2.定款(ていかん)の作成・認証

会社形態や法人設立に必要な情報を決定したあとは、これらをもとに「定款」を作成します。株式会社の場合、定款は公証人役場で認証を受ける必要があります。

定款とは、設立時に発起人全員の同意で定める会社の原則をまとめた書類です。商号や事業内容、所在地といった基本情報などを記載します。紙の定款のほか、電子定款も作成することができ、この場合は印紙税が不要になります。

Step3.資本金の払い込み

定款作成後に事業の元手になる資本金を払い込みます。会社の口座開設は登記完了後になりますので、新しく資産管理会社を設立する場合は、発起人の個人口座に振込みます。

Step4.登記申請書類の準備

資産管理会社の設立登記のため法務局に提出する申請書類を準備します。役員就任を承諾したと証明する「就任承諾書」や、出資金の払い込みを証明する通帳のコピー等が必要です。このほか、法務局に登録する印鑑も必要です。

Step5.設立登記

法務局に登記申請書類を提出すると、1〜2週間程度で登記が完了します。所管する税務署に開業届や青色申告承認申請書も提出しましょう。開業届は市区町村にも提出が必要です。

資産管理会社のメリット・デメリットを把握して有効活用を

資産管理会社は、一部の超富裕層だけでなく、個人で賃貸不動産を保有するオーナーや、副業を行っているサラリーマンなどに広く注目されている仕組みです。法人化により税制面で多くのメリットを享受できるほか、相続時の負担を抑えることも可能です。

一方で、法人設立や運営に一定のコストが必要になるうえ、会計処理などの手間が増えるデメリットがあります。個人の状況に合わせて資産管理会社を有効に活用できるよう、適切に判断することが大切です。

実際に法人化して不動産などの資産を移す場合には、売買の処理などで相応の預貯金も必要になります。相続対策や事業承継のために行う不動産売買のために用意されたローンである「資産承継ローン」の活用を視野に入れるなど、柔軟に検討していくことをおすすめします。

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