「ハ」から始まるローン用語一覧

バルーン返済

例えば、『元利均等返済』または『元金均等返済』の方法で返済期間20年の計算をして毎月の返済額(元利金)を決定しますが、『金銭消費貸借契約』の返済期間は5年とし、最終期限にその時点の残元金を一括で返済する、という約定を結ぶ場合があります。
この返済方法をバルーン返済と言います。

この返済方法は、一定期間後に返済資金が準備できる見込みがある方が、それまでの間に少しずつでも元金を減らしておこうと考える場合などに採用される方法です。

不動産競売

(「きょうばい」と読みますが、金融業界や不動産業界では「けいばい」と言われます。)
「民事執行法」に基づき、『債権者』が債権回収のために、地方裁判所に対して申立てを行い、担保不動産などを裁判所が売却する手続のことを言います。

裁判所は『債権者』に申立て事由があることを確認し、『債務者』(及び所有者)に通知されます。
担保不動産等を裁判所が入札方式にて売却しますが、請求債権より売却価格が高ければ余剰金が発生し、これは所有者へ返金されます。

一般的に、競売による売却は、任意に市場で売却する(『任意売却』)よりも低い価格になることが多いと言われています。また、『任意売却』と比較して売却までに時間がかかることが多いといえます。

物上保証人

『債務者』のために、所有している不動産等の財産を債務の担保に提供する方を言います。この場合、保証人とは異なり、債務を直接に負いませんが、その担保物件等の処分価値の範囲で責任を負うことになります。

分別の利益

民法第427条では、「数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の意思表示がないときは、各債権者又は各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有し、又は義務を負う。 」とされています。
また、民法第456条では、「数人の保証人がある場合には、それらの保証人が各別の行為により債務を負担したときであっても、第427条の規定を適用する。」とされています。
これにより、複数人の保証人が存在する場合、各保証人は債務額を全保証人に均分した部分(負担部分)についてのみ保証すれば足りるということになります。

『連帯保証人』の場合には、この分別の利益はありません。

返済原資

ご融資を受けた場合、毎月の元利金または最終期限における元金をご返済いただく資金、収入等の裏付けのことを言います。〔例:事業収入、毎月の給与収入、賃貸収入、担保不動産の売却、担保不動産以外の所有資産の売却・処分など〕

『貸金業法』において、個人向け貸付けの契約がお客さま等の返済能力を超えていると認められる場合は、個人過剰貸付契約とされ禁止されています。

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