「サ」から始まるローン用語一覧

債権者

融資を受ける場合には『金銭消費貸借契約』を締結しますが、その契約上、『債務者』に対して一定の給付を請求する権利を持つ者(お金を貸している方)を言います。

催告の抗弁権

『債務者』の方が契約した返済条件を履行できなくなった場合に、『債権者』から保証人に対し返済を請求された時に、先に『債務者』に返済を請求するように言える権利のことです。

『連帯保証人』の場合には、この権利がありません。

債務者

融資を受ける場合には『金銭消費貸借契約』を締結しますが、その契約上、『債権者』に対して一定の給付をなすべき義務を負う者(債務を負っている=お金を借りている方)を言います。

資金使途

ご融資を受ける場合の資金の使い道のことを言います。〔例:事業資金、不動産購入資金、納税資金、教育資金など〕

「資金使途自由」とされている融資商品の場合は、公序良俗に反しない限り、自由にお使いいただくことが可能です。

収入証明

『貸金業法』において、個人へ貸付けする場合の資力を明らかにする書面とは次の各書類とする旨が規定されています。

〔源泉徴収票、支払調書、給与の支払明細書、確定申告書、青色申告決算書、収支内訳書、納税通知書、納税証明書、所得証明書、年金証書、年金通知書〕
一般的には、〔源泉徴収票〕または〔確定申告書〕をご提出いただくこととなります。

実質年率

毎月の利息以外に手数料などを支払う契約の場合、手数料なども含めた年換算利率を再計算した利率のことを言います。

「貸金業法施行規則 別表」(貸金業法施行規則11条)には次のように規定されています。 
 算式一 Σni=1(Ui・Ti)  (算式二は省略します。)
 ≪定義≫
 ・nは、返済回数
 ・Tiは、年を単位として表した次の期間
  イ iが1のときは、金銭を交付した日から第一回の弁済日の前日までの期間
  ロ iが2以上のときは、直前の弁済日から第i回の弁済日の前日までの期間
 ・Uiは、次の値
  イ iが1のときは、実際に利用可能な貸付けの金額
  ロ iが2以上のときは、次式により算出する未返済金の額
    Ui=U(i-1)-(P(i-1)-R・U(i-1)・T(i-1))
 ・Piは、第i回の弁済の金額とする。
 ・Rは、法第十四条第一号に規定する貸付けの利率
 ・Fは、法第十四条第一号に規定する利息及びみなし利息
(上記の定義が付記されていますが、それでも分かり難いと思いますので、以下の事例でご確認ください。)

こ計算例)融資額:5,000,000円/貸付利率(年率利息):6.00%/手数料(貸付時):2.00%/期限一括返済/融資期間:2年の場合
((5,000,000円×6.00%×2年)+(5,000,000円×2.00%))÷(5,000,000円×2年)×100=7.00%(実質年率)

総量規制 (総量規制の除外)(総量規制の例外)

『貸金業法』において、『収入証明』で確認できる年収の1/3を超える個人への貸付けは、「個人過剰貸付け」とされ禁止されています(これを『総量規制』と言います。)。

『総量規制』には、次の除外又は例外の規定があります。
〔除外規定:個人過剰貸付けの対象から除かれる契約〕
①不動産の建設、購入、或いは改良(リフォーム)に必要な資金の貸付け(請負契約書等が必要)
②上記のつなぎ資金の貸付け
③自動車の購入に必要な資金の貸付け
④高額療養費を支払うための貸付け
⑤有価証券担保貸付け
⑥不動産担保貸付け(但し、自宅担保を除く。)
⑦不動産売却による返済を目的とする貸付け
⑧その他(手形割引など)

〔例外規定:個人のお客さまの利益の保護に支障を生じない契約〕
①既に負担している債務を弁済する資金の貸付け(詳細条件あり。)
②緊急の医療費を支払うための貸付け
③10万円以内の特定緊急資金の貸付け(詳細条件あり。)
④配偶者の『収入証明』による年収額を合算した範囲の『総量規制』貸付け(配偶者の同意必要)
⑤個人事業主に対する貸付け
⑥個人事業主の新規開業資金の貸付け
⑦金融機関からの貸付けまでのつなぎ資金の貸付け

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